注:旅客船とは船舶安全法第8条により12人を超える旅客定員を有する船舶をいう。
1・3 航行区域、漁船の従業制限、国際航海
1・3・1 航行区域
船舶の航行の安全を確保するため、その大きさ、構造、用途等に応じて、船舶が航行することのできる区域の限度を示したもので、次の4種に区分されている。(船舶安全法施行規則第1章及び第2章)
(1) 平水区域 湖、川及び港内並びに特定の水域
(2) 沿海区域 日本国を形成する北海道、本州、九州、四国及びそれに属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸20海里以内の水域
(3) 近海区域 東は東経175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線に囲まれた水域
(4) 遠洋区域 すべての水域