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なお、一船当たりのGroup Iの総合計正味質量が50.0トンを超えてはならない。また、火薬類以外の荷役については一船当たりの総合計が250キログラム以下の場合、事前の申請が許可されれば可能である。

2] コンテナ専用船以外の船舶については、一船当たり通過貨物が250キログラムの場合は着岸が許可されるが、その荷役は数量にかかわらず許可されない。

3] ただし、貨物によっては上記1]、2] の緩和措置を受けられないもの(Group Iの火薬類等)があるのでその都度確認の必要がある。

3. Group IIの危険物については、T/Sの場合のヤード内の蔵置につき、以下のとおり分類されている。

1] DIRECT DELIVERY(TOLUENE DIISOCYANATEなど)

危険物倉庫(License Warehouse)にて蔵置となる。

2] RECOMMENDED(中引火点のPAINTなど)

3日以内ならPSAヤード内に蔵置出来る。

3] GROUP IIA(POLICE GUARD)(爆破用電気雷管など)

PSAヤード内に常時警察の警備を配することで蔵置出来る。

本船到着4日前までに、MPAへ、揚げ荷時間及び、END USERの報告が必要。

3) MPA規則以外の規則

★MPA規則とは別に、環境省汚染管理局 (Ministory of the Environment, Pollution Control Department)のThe Poison Actにより、以下の品物は当地への輸出及び当地での仮貯蔵は禁じられている。

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