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ロ) 当該混合物が、安全面からの危険物にも該当しなくなるもの

このものは、別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は「環境有害物質(固体)3077」に該当する。(P物質又はPP物質)

(3) 海洋汚染面のみから危険物となるもの

別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は、「環境有害物質(固体)3077」に該

当するもの[別表第8備考1に掲げるもの](P物質又はPP物質)

 

確認方法

1.[単一物質(工業的純品)]

◎ 「危告示」別表第1から第8に品名(「P」又は「PP」が付されているものに限る。以下同じ。)が記載されているかどうかを確認する。

★ 記載されていれば「海洋汚染物質」

★ 記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。

 

[注意事項]

別表第8の「高温輸送物質」、「遺伝子組み替え微生物」、「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(液体)3151」又は「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(固体)3152」に使用する「容器及び包装」について、「x:船積地を管轄する地方運輸局長の許可」が必要である。

 

2.[混合物]

[手順-1]

◎ 混合物として「危告示」別表第1から第8に品名が記載されているかどうかを確認する。

★ 記載されていれば「海洋汚染物質」

★ 記載されていなければ[手順-2]で確認する。

 

[手順-2]

◎ 混合物の各成分名が「危告示」別表第1から第8の品名として記載されているかどうかを確認する。

★ 記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。

★ 1つでも記載されていれば[手順-3]で含有量を確認する。

 

[手順-3]

◎ 記載されている成分の含有量が次のいずれかを確認する。

1) 「P」の付されている成分の含有量の合計が10質量%以上

2) 「PP」の付されている成分の含有量の合計が1質量%以上

★ 1)又は2)に該当する場合は「海洋汚染物質」である。

 

 

 

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