
(灯台の消灯、灯浮標への船舶衝突など航路標識の機能の障害については、航行船舶に対する周知徹底と修理復旧は一刻を争う急務であり、
消防法第二十四条の火災発見者の通報義務と同時に、公共の安全を保障するための協力義務を船舶運航者はもとより一般人に課したものです。)
第八条(灯火等の制限)
何人も、みだりに航路標識と誤認される虞がある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。(以下略、罰則〔罰金〕規定あり。)
第九条(工事等の制限)
航路標識の機能の障害となる虞のある建築物の建設、沈没物の引揚その他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をし
なければならない。(以下略、罰則〔罰金〕規定あり。)
第十一条(船舶についての制限)
船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。(以下同じ。))は、みだりに航路標識に損傷を及ぼす虞のあるほどこれに接近
して航行させてはならない。
2 船舶は、航路標識にけい留させてはならない。
3 船舶は、航路標識の視認を妨げ又航路標識に接触する虞のある場所に停泊又は停留させてはならない。
(狭水道では、やむをえず航路標識に接近して航行しなければならない場合もありますが、そのような場合以外のときは、みだりに接近航
行しないよう、第2項については灯浮標などにボートを係留して釣りなどしないよう、第3項の「停泊」とは、錨を下ろし、エンジンを止め
て休むことであり、「停留」とは、一時的に航行を中止して留まることをいいます、本条は実際問題として事例が最も多く、違反者は二万円以
下の罰金に処せられるので注意注意。)
第十二条(汚損行為の禁止)
何人も、航路標識をよごし、又は損傷を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
(海水浴に行ったり、防波堤で釣りをする時、航路標識を汚したり、付近で焚き火をするなど違反したら罰金に処せられるので注意しましょう。) (児島正一郎)

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