第6節 その他
1 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならないこととなっている(法35条)。
2 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならないとされ、また、港長等は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができるとされている(法36条)。
3 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならないとされ、また、港長等は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができるとされている(法36条の2)。
4 港長等は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第36条の2第4項の規定による運輸大臣の指示があったとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界附近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界附近から退去することを命ずることができるとされ、また、原子力船が特定港に入港しようとする場合は、港の境界外で港長等の指揮を受けなければならないこととなっている(法37条の2)。
5 次の規定は特定港以外の港に準用される(法10条)。
? 停泊船舶に対する移動命令(法37条の3)
? 交通阻害物件の除去命令(法26条)
? 私設信号の許可(法29条)
? 工事等の許可及び措置命令(法31条)
? 灯火の滅光又は被覆命令(法36条2項)
? 引火性液体浮流時における喫煙・火気取扱いの制限又は禁止(法36条の2、2項)
? 船舶交通の制限等(法36条の3、法37条)
? 原子力船に対する規制(法37条の2)
6 特定港以外の港には港長が置かれていないので、上記の各規定が準用される場合には、当該港の所在地を管轄する海上保安監部長、海上保安部長又は一部の海上保安署長がこれを行うこととなっている(法37条の3)。