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第4節 竹木材の荷卸し等の許可

 

1 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならないこととなっている(法34条1項)。

ここで、

「竹木材」とは、竹又は木材のことをいう。「いかだ」とは、竹木材等を綱、ボルト、ワイヤー等で結合し一体として運搬、保存できる状態にしたものをいい、当該結合したものの種類や材質は問題としていない。したがって、鋼製フローター、プラスチック製パイプ等であっても、いかだ状に組んだものはここでいういかだである。

2 竹木材の荷卸し等の許可の申請義務者は、竹木材の荷卸し、いかだ運行又はいかだの係留の作業の責任者であるが、竹木材を水上におろした場合、ただちた組まれて貯木場等へ運行し係留され、これらの作業が専門の荷役業者により一貫して行われるのが通例であるので、普通は当該荷役業者となる。その場合、竹木材荷卸し、いかだ係留・運行の許可申請は同一人が同時に行うことができる。

3 竹木材の荷卸し等の許可の申請については、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を具して、これをしなければならない。

ここで「貨物の種類」とは、竹木材又はいかだの別、南洋材又は北洋材の別、鋼製フローター等いかだの構成物件の種類等をいう。

4 竹木材の荷卸し等の許可の申請書の様式は次の第15様式が定められている。

5 港長は、竹木材の荷卸し等の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができるとされている(法34条2項)。

 

 

 

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