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第2節 行事の許可

 

1 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならないこととなっている(法32条)。

ここで、

(1) 行事とは、端艇競争のほか、祭礼、パレード、海上訓練、水上カーニバル、水上花火大会、遠泳大会、海上デモ等一般的には一定の計画の下に統一された意思に従って多数のものが参加して行われる社会的な活動をいう。

参加する船艇等が少数であっても水域を専用したり、船艇が隊伍を組む等航路や泊地等を通常の航行形態とは異なった形で航行するものは、本条の行事に該当する。

(2) 「予め」とは前もっての意であって、行事の内容と船舶交通に与える影響により異なり、特に何日前と一律には定まらないが、船舶交通の制限を必要とする場合も考えられるため、約1カ月前に申請することが必要である。

2 行事許可の申請義務者は、当該行事の実施責任者であり、行事全般の実施について指揮監督を行う者である。

3 行事許可の申請については、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を具してこれをしなければならない。

4 行事許可の申請書の様式は、工事等の許可を申請様式と共通の第13号様式である。

 

第3節 船舶の進水・ドックヘの出入の届出

 

1 別表4に定める特定港の各区域内において長さが同表に定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドックに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならないこととなっている(法33条)。

2 船舶の進水等届の届出義務者は船舶を進水又は入出きょさせる造船所等の進水又は入出きょ作業の責任者である。

3 船舶の進水等届の様式は次の第14号様式が定められている。

 

 

 

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