第4節 危険物の運搬
1 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならないこととなっている(法23条4項)。
ここで、
(1) 「運搬」とは、特定港内又はその境界付近にある2地点(船舶を含む。)の間を船舶により運搬することを意味し、単に危険物を積載した船舶が特定港に入出港又は通過する場合における港内及びその境界付近の航行は、ここでいう運搬に含まれない。
(2) 「特定港の境界付近」とは、港域外の水域であって当該特定港に出入する船舶の航路筋にあたる海域、又は運搬中に事故があった場合に当該特定港内の安全に影響を及ぼすおそれのある範囲までと考えられている。
2 危険物運搬許可の申請義務者は船長である。ただし、船主または代理店等が船長の代わりに申請しても差し支えない。
3 危険物運搬の許可申請について運搬の目的、方法、期間及び区間並びに危険物の種類及び数量等を具して、これをしなければならない。
ここで、
(1) 「運搬の目的」とは、当該運搬の最終的な目的、たとえば船舶又は陸上へ積込み又は荷卸しすることの具体的内容をいう。
(2) 「方法」とは使用する船舶(はしけを含む。)の別をいう。
(3) 「区間」とは運搬の起点及び終点をいう。
4 危険物運搬許可の申請書の様式は第11号様式が定められている。