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第5節 修繕及びけい船の届出

 

1 特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならないこととなっている(法8条1項)。

ここで、

(1) 「修繕」とは、船体、機関、補機、甲板機械の修繕等船舶の運航機能に直接支障がある修繕で、修繕中は容易に運航できず、運航しようとしても復旧が容易でないような修繕をいう。

入きょ又は上架して行う修繕は、修繕ではあるが、入きょ又は上架することにより施設の中又は陸上で修繕が行われ船舶交通とは関係がないのでここでいう修繕には該当しない。

(2) 「けい船」とは、一般的には船舶をつなぎ留めることのすべてをいうが、ここでは船舶安全法施行規則(昭和38年9月25日、運輸省令第41号)第2条第2項第5号に定める係船中の船舶であって、同規則第41条第1項の規定により船舶検査証書を返納して船舶安全法(昭和8年3月15日、法律第11号)第2条第1項の適用除外となる係船をいう。また、同法の適用がない船舶については、これに準じた係船をさす。

2 修繕届の届出義務者は船主である。ただし、船長又は代理店等が船主のかわりに届け出ても差し支えない。

3 修繕届の様式は第8号様式が定められている。

4 係船届の届出義務者も修繕届の場合と同様である。

5 係船届の様式は次の第9号様式が定められている。

6 また修繕中又はけい船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならないこととなっている(法8条2項)。

7 さらに港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができるとされている(法8条3項)。

 

 

 

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