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第3節 夜間入港の制限

 

1 函館港、京浜港、大阪港、神戸港、関門港、長崎港及び佐世保港において、総トン数500トン(関門港若松区においては、総トン数300トン)以上の船舶は港長の許可を受けている場合又は、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、日没から日出までの間(夜間)は入港してはならないこととなっている(法6条)。

ここで、

「その他やむを得ない事由のある場合」とは、漁船に積んだ漁獲物が腐敗しないうちに陸揚げするとか、夕方入港しておけば翌早朝から荷役できるので荷役時間が短縮されるといった営利上の目的等を意味するものではなく、船内に傷病者があり至急陸上において医療上の手当を必要とする場合、海難救助、犯罪捜査等に従事する船舶が当該用務のため緊急に入港する場合等であって、しかも港長の許可を得る時間的余裕のないときである。

2 夜間入港許可の申請者は船長である。ただし、船主又は代理店等が船長にかわり申請しても差し支えない。

3 夜間入港許可の申請の様式は次の第3号様式が定められている。

 

 

 

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