3 係留施設使用届
(1) 特定港の係留施設(係船浮標、さん橋、岸壁その他船舶が係留する施設)の管理者は、係留施設に船舶を係留するときは次の事項についてあらかじめ港長に届け出なければならないこととなっている(法5条5項)。
イ 係留の用に供する係留施設の名称
ロ 係留の用に供する時期又は期間
ハ 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大きっ水
ニ 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量
(2) 係留施設使用届の届出義務者は係留施設の管理者である。
(3) 係留施設使用届の様式は次の第5号様式が定められている。
(4) 次に該当する場合は停泊場所使用届を要しないことになっている。
省令第1条第4項
イ 旅客定期航路事業に使用される船舶の係留に使用される場合であって、その旅客定期航路事業の事業計画のうち航路船舶の明細、運航回数及び発着時刻等を記載した書面を港長に提出しているとき
ロ あらかじめ港長の許可を受けたとき(係留施設使用届省略許可)
(5) 係留施設使用届省略許可の申請者は係留施設の管理者である。
(6) 係留施設申請書の様式は、次の第6号様式が定められている。
(7) 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港の係留施設の管理者に対し、係留施設の使用を制限又は禁止することができるとされている(法5条6項)。