第2節 停泊
1 停泊場所
特定港内に停泊する船舶は各々のトン数又は積載物の種類により、港則法施行規則(昭和23年10月9日運輸省令第29号)別表第1(付録)に従って停泊しなければならないこととなってる(法5条1項)。
2 びょう地の指定
(1) 函館港、京浜港、大阪港、神戸港、関門港、長崎港及び佐世保港において、総トン数500トン(関門港若松区においては、総トン数300トン)以上の船舶が港内にびょう泊しようとするときは港長からびょう地(びょう泊すべき場所)の指定を受けなければならないこととなっている(法5条2項)。
(2) ただし、次のような船舶は、当該場所について、びょう地の指定を受けたものとみなされている。
イ 夜間入港の許可を受けた船舶
ロ 移動許可を受けた船舶
ハ 海難回避等のための移動後遅滞なくその旨を港長に届け出て、港長から他の場所に移動を命ぜられなかった船舶
ニ 修繕中又は係船中の停泊場所の指定を受けた船舶
ホ 港長から停泊・停留場所を指定されて移動を命ぜられた船舶
へ 危険物荷役許可を受けた船舶
ト 危険物運搬許可を受けた船舶
また、検疫又は夜明け待ち等のため、港の境界付近の港域内(検疫区域、防波堤外等)に仮泊する場合は、びょう地の指定を要しない。
(3) びょう地指定の申請義務者は船長である。ただし、船主、又は代理店等が船長のかわりに申請しても差し支えない。
(4) びょう地指定の申請書の様式は次の第4号様式が定められている。
(5) (1)の特定港以外の特定港においても港長は特に必要と認める場合は、入港船舶に対してびょう地を指定することができるとされている(法5条3項)。