7. 海上で調査や工事、行事等を行う場合に必要な諸手続き
海上で調査や工事、行事などを計画したり実施するときは、いろいろな海事法令があり、許可や届け出を必要とする場合があります。
例えば、水深測量を伴う作業や工事を行うときは調査区域が港内などの場合は港則法により港長の許可を取るとともにその調査が公費で行われる場合は水路業務法に定める規定により許可が必要となります。
*港則法(昭和23年法律第174号)
港則法とは、港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的(第1条)とした法律であり、適用される港及びその区域は、港則法施行令で定められています。
法律は、総則、入出港及び停泊、航路及び航法、危険物、水路の保全、灯火等の章からなっています。特定港には、港長が置かれ港則法に規定される事務を行っています。
上記の他、海上衝突予防法、海上交通安全法、港湾法、漁港法、海洋汚染防止法等の法令がありますので詳しくは最寄りの海上保安本部又は海上保安部署にお尋ね下さい。
*水路業務法(昭和25年法律第102号)
水路業務法とは、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もって海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的(第1条)とした法律です。
法律は、総則、水路測量及び海象観測の実施等、水路測量及び海象観測の成果、水路に関する業務の受託等の章からなり、海上保安庁以外の者が公費によって実施する水路測量の許可、水路測量の基準、水路図誌・航空図誌の複製の承認、類似刊行物の許可、水路測量等の受託等を規定しています。
水路測量や海図などの複製に関する条文と申請手続きについて次に掲げておきます。
(1)水路測量の場合
*水路業務法6条)
海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。但し、学術上の目的をもって行う測量、局地的な測量等について運輸省令で定める場合は、この限りではない。
(水路測量を実施しようとする区域の管区本部長が許可を行うこととしており、事務手続きは、