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おいて可視可聴警報を発するよう適当な措置が講じられている場合には火災探知装置が備えられているとみなされる。

 

8.6 固定式火災探知警報装置及び自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)(貨物船)(第52規則)

 

1 ?C方式を採用する船舶については,この章の第13規則の関連規定に適合する煙探知装置を,居住区域内のすべての通路,階段及び脱出経路を保護するために備え及び配置する。

 

2 ?C方式を採用する船舶については,承認された型式のこの章の第12規則の関連規定に適合する自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)を,居住区域及び調理室その他の業務区域(空所,衛生区域等実質的に火災の危険のない場所を除く。)を保護するために備え及び配置する。更に、この章の第13規則の関連規定に適合する煙探知装置を,居住区域の通路,階段及び脱出経路を保護するために備え及び配置する。

 

3 ?C方式を採用する船舶については、承認された型式のこの章の第13規則の関連規定に適合する固定式火災探知警報装置を,すべての居住区域及び業務区域(空所,衛生区域等実質的に火災の危険のない場所を除く。)における火災の存在を探知するために備え及び配置する。

 

4 1から3までの規定にかかわらず、主管庁は,この章の第13規則2.2の規定により要求される探知器の設置を,1985年9月1日まで要求することを要しない。

 

国内関連法規:船舶消防設備規則,第63条の2

?C方式,?C方式,?C方式とは居住区域及び業務区域の保護の方式であり第42規則5に次の通り定められている。

(1)?C方式――すべての内部仕切り隔壁が不燃性の「B」級又は「C」級の仕切りの構造であって,この章の第52規則の1の規定により要求される場合を除くほか,一般には居住区域及び業務区域に自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)を備えないもの

(2)?C方式――火災の発生するおそれのあるすべての場所に,火災の探知及び消火のためにこの章の第52規則2の規定により要求される自動スプリンクラ装置(火災探知及び火災警報の装置を内蔵するもの)を備えるもの。内部仕切り隔壁の型式には,一般に制限を設けない。

(3)?C方式――火災の発生するおそれのあるすべての場所に,この章の第52規則3の規定により要求される固定式火災探知警報装置を備えるもの。内部仕切り隔壁の型式には,一般に制限を設けない。ただし、いかなる場合においても,「A」級又は「B」級の仕切りで仕切られる居住区域は

 

 

 

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