(6)4個以上の吸煙器を同一の煙管に連結しないこと。
(7)吸煙器は,通風器の開口縁から開口径の3倍以内の位置に取り付けないこと。
(8)異なる探知区域に取り付けられている吸煙器を同一の煙管に連結しないこと。
(9)できる限り各吸煙器から抽出される煙の量が等しくなることを確保するための措置が講じられていること。
(10)排気は,制御盤又は表示盤を設置している室内に排出するようにし,かつ,これを当該室外に排出することができるような適当な措置を設け,その弁には,明瞭な標示をしておくこと。
(11)煙管は,適当な傾斜を設け,かつ,屈曲部ができる限りゆるやかになるように配置すること。
(12)煙管は,圧縮空気で定期的に掃除することができるよう配置すること。
(13)消防設備規則第51条第2項第1号及び第10号に掲げる要件に適合するものであること。
8.4 定期的に無人の状態に置かれる機関区域の固定式火災探知装置(第14規則)
1 定期的に無人の状態に置かれる機関区域には,この章の第13規則の関連規定に適合する固定式火災探知警報装置を設ける。
2 定期的に無人の状態に置かれる機関区域のあらゆる部分において,機関の通常の作動状態の下で,かつ,予想される周囲温度の範囲で要求される通風の変動の下で火災の発生を速やかに探知し得るように,火災探知警報装置を設計し,探知器を配置する。高さが制限されている場所において,温度式探知器の使用が特に適当である場合を除くほか,温度式探知器のみによる火災探知警報装置は,認められない。火災探知警報装置は,船橋において及び責任のある機関士が聞きかつ視認することができるように十分な箇所において,火災以外の他の警報と視覚及び聴覚において識別し得る可視可聴警報を発するものでなければならない。船橋が無人の状態である場合には,警報は,乗組員の責任者が当直している場所に発せられなければならない。
3 火災探知警報装置は,その取付けの後,種々の機関の作動状態及び通風状態の下で試験する。
国内関連法規:船舶消防設備規則,第69条