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(」)光を任意の方向より照度5,000lxに照射された面に置いたとき5分間作動しないこと。

 

8.3の1 試料抽出式煙探知装置 (第13-1規則)

 

1. 一般条件

 

1.1 この規則中の“装置”とあるところは“試料抽出式煙探知装置”を意味する。

 

1.2 要求される装置は常時,連続操作ができるようにする。ただし,同一位置を2回検知する間隔が,主管庁が認める総応答時間以内であることを条件として,断続検知の原則に基づき作動する装置を使用する場合を除く。

 

1.3 装置の作動に必要な動力源は,動力喪失について監視される。動力喪失により,煙探知を示す信号と異なる可視可聴信号が制御盤及び船橋に発せられなければならない。

 

1.4 装置の作動に用いる電気設備のために予備電源を設ける。

 

1.5 制御盤は,船橋または主火災制御室に配置する。

 

1.6 煙またはその他の燃焼生成物の探知により制御盤と船橋に可視可聴信号を発しなければならない。

 

1.7 装置により監視される場所について制御盤またはその近くに明確に表示する。

 

1.8 試料用配管設備は,火災の場所が直ちに識別できるようにする。

 

1.9 試験及び保守に関する適当な手引書及び予備の部品を備える。

 

1.10 装置の機能は,主管庁の認めるところにより,定期的に試験されなければならない。装置は,正常な作動を試験することができ,かつ,いかなる部品も交換することなく通常の監視状態に復帰し得るような型式のものでなければならない。

 

1.11 装置は,有毒または可燃性物質,または,消火剤が居住区域及び業務区域,制御場所,または,機関区域に漏れないように設計,組立及び配置する。

 

2. 設置要件

 

2.1 煙探知が要求される閉囲区域には少なくとも1の吸煙口を配置する。しかしながら,区域が装置を要求される貨物と油または冷凍貨物とを交互に運搬するように設計されている場合には,装置とこのような区域内の吸煙口を隔離するための設備を設けることができる。このような設備は主管庁の認めたものとする。

 

2.2 吸煙口は最良の性能を発揮するように取り付け,天井の甲板区域のいかなる部分も吸煙□から水平に測り12メートルを超えてはならないように配置する。装置を機械換気する区域で使用する場合には吸煙口の位置は換気による影響を考慮して検討する。

 

2.3 吸煙口は衝撃または物理的損傷が起こりにくい場所に取り付ける。

 

 

 

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