1. 探知器の種類
船舶消防設備規則検査心得では要件に適合する探知器の種類として次のものが示されている。(各種類毎の基準については130頁を参照のこと。)
(a)要件に適合する探知器の種類は,次に掲げるものとする。
(1)定温式スポット型(1局所の周囲温度が一定の温度以上になったときに作動するもので, 1局所の熱効果によって作動するものをいう。)
(2)補償式スポット型(周囲温度が一定の温度上昇率以上になったときに作動するもので, 1局所の熱効果によって作動するものであり,かつ,定温式スポット型の性能を併せて持つものをいう。)
(3)イオン化式(周囲の空気が一定の濃度の煙を含むに至ったとき作動するものであり,煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。)
(4)光電式(周囲の空気が一定の濃度の煙を含むに至ったとき作動するものであり,煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。)
(b)付属書〔4〕「煙管式火災探知装置の基準」に適合する煙管式火災探知装置は,次に掲げる貨物区域に設置する場合に限り,本条に適合する火災探知装置と同等の効力を有する火災探知装置として取り扱って差し支えない。
(1)旅客船にあっては、自走用の燃料を有する自動車を積載する貨物区域(車両区域内の閉囲された場所を除く。)及び通常近づくことができない貨物区域
(2)貨物船にあっては,ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域
2. 動力源喪失等の警報
船舶消防設備規則検査心得では火災探知装置及び動力源の故障警報について次の通り規定されている。
火災探知装置又は火災探知装置の動力源(設備規程第298条参照)に故障を生じた場合に自動的に,かつ,当該故障が回復するまでの間可聴警報を発する装置を有すること。この場合において,可聴警報を停止するための開閉器を有する場合には,可聴警報を停止したとき,その旨自動的に表示するものであること。
3. 試験及び保守のための備品
船舶消防設備規則検査心得では試験及び保守のための備品として次の通り規定されている。
(1)各探知器の型式ごとに,探知器の数の5%以上の数の予備の探知器。ただし1の船舶について各探知器の型式ごとに少なくとも2個(当該型式の探知器の総数が5個以下の場合にあっては,1個)以上であること。
(2)制御盤及び表示盤のヒューズ,ランプ類の交換部品(予備100%分)
(3)探知器に,煙又は熱を当てて作動試験を行うために必要な備品