7章 区画及び復原性(第II-1章 B部)
7.1 旅客船の水密隔壁の開口(第15規則)
1. 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5. 省略
6.1 水密戸は,10.1または第16規則に規定されるものを除き,7の要件に適合し,船舶が直立状態にある場合に60秒以内で船橋の中央操作台から同時にすべてを閉鎖することができる動力滑り戸とする。
6.2 動力水密滑り戸の操作の装置は,動力によるか手動によるかを問わず,船舶がいずれの側に15度横傾斜した場合にも戸を閉鎖することができるものでなければならない。また,水が開口に流入して戸の中心線における敷居上少なくともlmの水位に相当する静水圧が作用する場合に経験するような戸のいずれの側に働く力をも考慮しなければならない。
6.3 水密戸制御装置は,油圧パイプ及び電線を含め,船舶が受けるかも知れない損傷にそれらが含まれる可能性を最小にするために,戸の設けられた隔壁に実行可能な限り近づけておく。水密戸及びそれらの制御装置は,船舶が最高区画満載喫水線の水平面において中心線に対して直角に測った損傷範囲が第2規則に定義する船舶の幅の5分の1以内の損傷を受ける場合に,船舶の損傷部分に含まれない水密戸の操作が損なわれないような位置に取り付けなければならない。
6.4 すべての動力水密滑り戸には,戸が開けてあるか閉じてあるかをすべての遠隔操作場所に示す表示器を取り付ける。遠隔操作場所は,7.1.5の規定に要求される船橋と7.1.4の規定により隔壁甲板の上方からの手動操作が要求される位置に限る。
7.1 各水密動力滑り戸には,次の規定が適用される。
.1 水平または垂直に動くものとすることができること。
.2 11の規定が適用される場合を除くほか,最大開口幅1.2mに制限すること。
主管庁は,船舶の効果的な運航に必要であり,以下に掲げる項目を含む他の安全手段を考慮する場合に制限より大きい戸を認めることができる。
.1 ドアの強度と漏洩防止のための閉鎖装置に特別の配慮を行う。
.2 扉の位置は損傷範囲となる船舶の幅の1/5の範囲外とする。