が停止したときに手動又は他の代替動力により機関の制御を安全,かつ,確実に行える場合については,この限りでない。
(。)始動用空気タンクを制御用空気タンクと兼用する場合には,予備の減圧弁が備え付けられていること。ただし,始動用空気タンクをバックアップ用として用いる場合については,この限りでない。
(「)制御用空気を供給する空気圧縮機は,2台以上備えられており,かつ,各空気圧縮機は,他の空気圧縮機が故障した場合においても十分な容量及び圧力の空気を供給することができるものであること。ただし,主機が500馬力以下の船舶については,当該空気圧縮機を1台として差し支えない。
(6)機関の損傷を防止するための措置
(。)自動的に始動する発電機を駆動する補助機関には,自動再始動回数を制限し,かつ,始動に失敗したときに警報を発する装置が備え付けられていること。
(「)自動運転される空気圧縮機により充気される始動用空気タンクには,当該タンク内の圧力が低下した場合に警報を発する装置が備え付けられていること。ただし,内航船等については,この限りでない。
(」)燃料油移送装置の自動制御装置は,送油される側のタンクに高低位液面警報装置が備え付けられていること。
(、)ボイラの自動制御装置には,次に掲げる場合(内航船等にあっては,(ロ)に掲げる場合を除く。)に警報を発する装置及び自動的に燃料の供給を遮断する装置が備え付けられていること。
(イ)水位の低下
(ロ)自動点火の失敗(自動点火装置を備えるボイラに限る。)
(ハ)火炎の消火
(ニ)強制給排気送風機の故障(主ボイラに係るものに限る。)
(・)燃料油又は潤滑油の加熱器の自動制御装置には,油温が高温になった場合に警報を発する装置が備え付けられていること。ただし,引火点以上に加熱されるおそれのない場合又は内航船等については,この限りでない。
(ヲ)満載喫水線より下方の外板に取り付ける船底弁又は船外弁が遠隔制御又は自動制御される場合は,これが故障した場合においても容易に操作できる別の開閉装置が備えられていること。ただし,内航船等については,この限りでない。
(ァ)制御用空気管は,雑用空気管及び起動用空気管と独立して配管されていること。
3 遠隔制御装置
(1)主機の遠隔制御装置は,遠隔制御を行う場所において始動及び停止ができないものであっても差し支えない。