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(c)前(a)及び(b)以外の場合

この場合の危険場所及びその場所に設置できる電気機器は,前(b)のI tem ?B'-1に示す場所及び電気機器による。

 

2.7 液化ガスばら積船

 

液化ガスばら積船の危険場所及びその場所に設置できる電気機器については,表-10のとおりである。なお,各防爆形機器の防爆性能は,対象とする貨物ガスの種類に応じて表-11に示すガス・蒸気グループ及び温度等級以上のものとする必要がある。

 

 

 

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