2.6 危険化学品ばら積船
危険化学品ばら積船の危険場所及びその場所の電気設備について次の(1)及び(2)に示す。なお,防爆形機器の防爆性能については,それぞれの対象貨物によりIBCコード17章の表i欄による。
(1)引火点が61℃以下の貨物の場合
危険場所及びその場所に設置できる電気機器について表-8に示す。
(2)引火点が61℃を超える貨物の場合
引火点が61℃を超える貨物の場合には,その貨物の加熱状態により3通りに分離される。
(a)貨物がその引火点以上に加熱される場合
この場合には,引火点が61℃以下の貨物と同等として扱う。従って,危険場所及びその場所に設置できる電気機器については,前(1)と同様になる。
(b)貨物が引火点未満で,かつ,引火点より15℃低い温度以上に加熱される場合
つまり,貨物の加熱温度が,〔(引火点)>(加熱温度)≧(引火点-15℃)〕のような関係になる場合で,この場合の危険場所及びその場所に設置できる電気機器は表-9のとおりである。