(6)点検整備記録の作成
「GMDSS設備等整備 記録総括表」、「航海用レーダー点検整備記録表」及び「自動衝突予防援助装置点検整備記録表」をそれぞれ各三部作成し、一部は本船の船長に作業の記録として渡し、一部は必要に応じて管海官庁に提出できるように保管し、残りの一部は整備事業所の記録として5年以上保管整理する。
また、レーダー装備、整備認定事業場が装備を行った場合は「航海用レーダー等装備点検記録表」も併せて各三部作成する。
なお、この記録表は(社)日本船舶電装協会制定の「GMDSS設備等整備記録総括表」、「航海用レーダー装備点検記録表」、「航海用レーダー点検整備記録表」及び「自動衝突予防援助装置点検整備記録表」を使用すること。