(6)製造検査
製造検査は、法第5条の検査の適用がある船舶のうち、船の長さが30メートル以上の船舶(注)の製造者に対し強制されている検査であり、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事並びに満載喫水線を表示する船舶については、満載喫水線を定めるのに必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って、精密に検査をするものである。製造検査においては材料試験、圧力試験及び機関の陸上運転が行われる。
注:次にあげる船舶を除く。
(イ)平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの。
(ロ)推進機関及び帆装を有しない船舶。(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ、又は押されて人の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
(ハ)外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶。
(7)予備検査
船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に製造者等の申請によって検査を受けることができる制度である。
3・4・2 検査の申請
(1)検査の申請者
各種検査の申請義務を有する者は、その検査の種類に応じて下記のとおりである。