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4 第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあっては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海船にあっては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。

5 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。

(注)(1)「外洋航行船」とは次の船舶をいう。

?国際航海に従事する旅客船

?国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

?国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)

?国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

(2)「限定近海船」とは次の船舶をいう。

国際航海に従事しない船舶(旅客船除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

(3)「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。

ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)又は車両区域(同第18号の車両区域をいう。)を有する旅客船をいう。)

(4)「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。

国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。

 

 

 

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