イ 作動の試験のための回路を備えたものであること。
ロ 可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。
三十四 表示面における表示は、管海官庁の指定する記号によるものであること。
三十五 第百四十六条の十の三第六号及び第百四十六条の十三第二項第一号から第十号までに掲げる要件
この第百四十六条の十七の規定の中には「管海官庁の適当と認める」という表現がある。このうち第十四号の予測の確度は、自動衝突予防援助装置型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度であることが要求される。なお、そのほかの各号については、「船舶検査心得」にて説明される。
この規則の改正は、附則で次のように定められている。(関係分のみ)
(施行期日)
1. この省令は平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
1. この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第146条の17の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関連規則)
船舶検査心得
146-17・0 (自動衝突予防援助装置)
(a)第2号の「捕捉」を、自船に対する相対速度が100ノット以上の物標に対して行う場合は、手動操作による捕捉に限る。
(b)第8号の「見やすい位置」とは、レーダー表示面の外側をいう。
(c)第15号の「距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間」とは、次に掲げる距離レンジの区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1)3海里レンジ 2分