?管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶(船舶検査心得146-12.0(a)参照)
(2)国際航海に従事する総トン数300トン未満の旅客船
(参考)
旧規定において航海用レーダーを備えなければならない船舶
(改正前)
?総トン数500トン以上の船舶
?総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等
この規定により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、次の第146条の13第1項及び第2項で定められ、これを「甲種航海用レーダー」といって、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、同第146条の13の第1項及び第3項で定められ、これを「乙種航海用レーダー」といって、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。
第百四十六条の十三 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。
2 総トン数500トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備える航海用レーダーは、前項の要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
二 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
三 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
四 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。