(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。
〔解 説〕
表2・2及び表2・3は船舶安全法、及び関係規則によるGMDSSの搭載要件を示している。表2・2に条約船の搭載要件を、表2・3には非条約船の搭載要件を示した。
GMDSSは平成4年2月1日から船舶の製造時期等に応じ段階的に適用され、平成11年2月1日からはすべての義務船にGMDSS設備を搭載しなければならない。
義務船に対するGMDSS設備の導入スケジュール(経過措置)を、表2・4及び表2・5に示す。
表2・4は条約船に対するGMDSS設備導入スケジュールを、表2・5には非条約船に対するGMDSSの導入スケジュールを示した。