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(1)非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。

(2)積付位置が明示されていること。

 

(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第九十五条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。

 

(レーダー(。)トランスポンダー)

第九十六条 レーダー・トランスポンダーは、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第四項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

96.0 (a)「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイング等操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。

 

(救命設備の迅速な利用)

第九十六条の二 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。

3 第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備えつけなければならない。

 

附 則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成5年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下

 

 

 

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