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(6) (1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

(注1)上記(1)から(5)までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって、以下のとおり分類したもの。

 

SSB無線電話     :告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの

27MHz無線電話    :告示第2号(1)に掲げるもの

40MHz無線電話    :告示第2号(2)に掲げるもの

VHF無線電話     :告示第2号(3)に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話

マリンVHF       :告示第2号(3)に掲げる150MHz帯無線電話

400MHz無線電話   :告示第2号(4)に掲げる400MHz帯無線電話

マリンホーン      :告示第3号(2)に掲げる400MHz帯無線電話

NTT移動通信網無線電話:告示第3号(1)に掲げる250MHz帯無線電話

マリネット電話     :告示第3号(3)に掲げる800MHz帯無線電話

サテライト・マリンホン :告示第4号に掲げる2600MHz帯無線電話(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)

800MHz携帯・自動車電話 :告示第5号(1)に掲げる800MHz帯無線電話

1.5GHz携帯・自動車電話 :告示第5号(2)に掲げる1500MHz帯無線電話

 

(注2)以下にマリンVHF、マリンホーン及びマリネット電話に関する問い合わせ先を掲載する。

(注3)800MHz携帯・自動車電話及び1.5GHz携帯・自動車電話(手持ち型のもの)のサービスエリアについては、当該携帯・自動車電話の事業者が発行するパンフレットを参考にすること。

 

 

 

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