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のみ(湖川を含む。)を航行するもの及び国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5第1項第一号の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)を除く。)であって次に掲げるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域内の水域に限る。)を航行する場合又は専ら外国の沿岸を航行する場合(カリブ海において従業するえびトロール漁船に限る。)とする。

(1)一般通信用無線電信等(船舶設備規程第311条の22第1項第二号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備える総トン数100トン未満の船舶及び2時間限定沿海船等(船舶設備規程第146条の10の2の2時間限定沿海船等をいう。以下同じ。)

(2)一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)及びVHF無線電話を備える総トン数100トン以上の船舶(2時間限定沿海船等を除く。)

(b)第1項第二号備考一ロ及び同項第三号備考二ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、船舶設備規程146-35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。

(c)第1項第三号備考ニ及びロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、当該船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる水域内を航行する船舶とする。

この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は首席船舶検査官が別に定めるところによるものとする。

 

〔海検第22号(平成6年3月31日)〕

船舶設備規程船舶検査心得311-22.0(c)中首席船舶検査官が別に定めるところによるものについて、別紙のとおり定めることとする。

なお、同項中電波法により定められる水域については、現在郵政省が所要の手続きを準備中であること及び本通達以外には当面他に水域は定める予定にはないことから、一般通信用無線電信等としては、本通達に係るもののみが当面は認められることとなる。

 

 

 

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