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遭難呼出しを記憶できるものであること。

(g)第三号で引用する(注)第146の34の4第十三号の「表示」は、遭難呼出しの送信状態を、通常の送信状態と明確に区別できるものであること。

 

(デジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十八の四 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

 

(関係規則)

船舶検査心得

146-38-4.0

(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。

(b)第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。

 

第百四十六条の三十八の五 前条の規定により備えるデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)

 

 

 

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