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時計回りに回転し、かつ相対風速が毎秒51.5メートルの状態においても支障なく作動するものであること。

十五 表示面の有効直径は、次の表の上〔左〕欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げるものであること。

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十六 次のいずれかの距離レンジの組合せを有するものであること。

イ 0.5海里以上0.8海里以下の任意の距離レンジ並びに1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを含む組合せ

ロ 1海里、2海里、4海里、8海里、16海里及び32海里の各距離レンジを含む組合せ

十七 使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。

十八 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播状態において船舶が10度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。

イ 20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。

ロ 7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。

ハ 50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。

十九 次に掲げる分解能を有するものであること。

イ 2海里以下の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に50メートル離れた同方

 

 

 

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