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(三)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

(四)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-10-5.0

(a)高機能グループ呼出受信機は、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(以下「インマルサット無線設備」という。)とアンテナ設備等を共用しても差し支えない。この場合において、インマルサット無線設備は全周方向アンテナを有するインマルサットC型を標準とする。

(b)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信及び印刷できる場合には、この限りでない。

(c)第二号で引用する(注)第146条の10の3第(二)号の「有効に受信及び印刷することができるもの」については、次に掲げるところによること。

(1)通報が受信されていることを表示できるものであること。

(2)手動により船舶の位置及び地域コードを入力できるものであること。

(3)いかなる通報もその受信の文字誤り率と関係なく印刷できるものであり、かつ、不完全に受信された文字については下線表示がなされるものであること。

(4)完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。

(5)1行に少なくとも標準?A番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。

 

 

 

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