96.0(a)「適当な方法により接続し」とは、定格電圧35ボルト以下の電路に用いられるJIS D5403(自動車用電線端子)のうち、ギボシ端子(スリーブ等で完全に絶縁されているもの)、差込形プラグで抜けどめ装置を有するもの又はスリーブジョイント式(単線に用いられるもの)で絶縁スリーブ等により完全に絶縁されているものとすること。なお、定格電圧が100ボルト以上の電路の接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いるものとすること。
(露出金属部の接地)
第97条 定格電圧100ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(細則)
97.0(a)「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。
第5節 電気利用設備(第98条〜99条)
(航海灯)
第98条 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。
(細則)
98.2(a)「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
(電熱設備)
第99条 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(細則)
99.0(a)「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。