24.6(c)規則第24条の第6項の「十分な能力を有するもの」とは、次の要件を満足するものをいう。
(1)それぞれの換気を要する区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(2)排気は安全な場所に排出されていること。
(3)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(4)換気装置の能力は、当該区画を1時間に20回以上換気できるものであること。
(5)換気装置が作動していない場合にも、自然換気が行われる構造のものであること。
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
第3節 配電盤(第92条〜93条)
(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
(細則)
92.1(a)「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。
なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えないものとすること。
92.2(a)「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a)「必要な計器」とは、表92.3〈1〉に適合するものとすること。