88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。 (1)発電機及び電動機 (。)負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈1〉に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(。)負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈1〉に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。
(「)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。(」)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(2)変圧器 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈2〉の値を超えないもの。
(2)変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈2〉の値を超えないもの。
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