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に取り付ける無線電信設備の積付け)及び第78条(持運び式無線装置)の規定は、なおその効力を有する。

10. 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第2条(救命設備の分類)第2号(ヌからヲまで、タ及びレに係るものに限る。)、第8条第37号(第9条から第11条までにおいて引用する場合を含む。)、第21条第1項第21号(第23条第1項において引用する場合を含む。)、第39条(救命艇に取付ける無線電信設備の性能)から第40条の2まで、第41条(遭難信号自動発信器の性能)、第95条(持運び式無線装置の積付け)、第95条の2(非常用位置指示無線標識装置の積付け)及び第96条(遭難信号自動発信器の積付け)の規定は、なおその効力を有する。

11. 現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第41条の2(双方向無線電話装置の性能)の規定は、なおその効力を有する。

 

心得附則(平成8年11月22日)

(経過措置)

(1)平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。

 

 

 

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