(2)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶
(3)氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作業が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶
(c)ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。
(1)非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。
(2)積付位置が明示されていること。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー)
第96条 レーダー・トランスポンダーは、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成5年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成5年現存船」という。)については、平成5年7月31日までの間は、第5条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第77条(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付数量)の規定は、適用しない。
2. 平成5年8月1日において平成5年現存船である第2種船及び第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第5条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。