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(持運び式双方向無線電話装置)

第79条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であって、第77条各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(探照灯)

第80条 第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

2. 第1種船等に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

(船上通信装置)

第81条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。

(警報装置)

第82条 第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。

2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。

3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。

4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。

(係留船に対する緩和)

第82条の2 係留船については、管海官庁は、当該係留船の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条及び第79条の規定の適用を緩和をすることができる。

(説明)

「第1種船等」とは第1種船、第2種船、第3種船及び第4種船をいう。

 

 

 

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