(b)第1号の水密の規定については、41.0(a)を準用する。
(c)41.0(b)及び(c)は、それぞれ第3号により引用される第41条第1号及び第3号規定の適用について準用する。
(探照灯)
第42条 探照灯は180メートルの距離において幅18メートルの明るい色の物体を合計6時間有効に照射し、かつ、3時間以上連続して使用することができるものでなければならない。
(船上通信装置)
第42条の3 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
(警報装置)
第43条 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2)第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
43.0
(a)「船内のすべての場所」とは、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。
(b)旅客船に備え付ける警報装置は、(a)にかかわらず、すべての居住区域及び乗務員の通常の作業場所のほか暴露甲板で聞くことができるものであること。また、国際航海に従事する旅客船に備え付けるものにあっては、上記に加え、(1)の条件下で測定した場合に、次の(2)及び(3)の要件に適合するものであること。
(1)計測場所は船員室の就寝場所及び音源から1メートルの場所とし、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。
(2)上記計測場所での音圧は75dB(A)以上であり、かつ、周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(3)可聴警報レベルはいかなる場合にも120dB(A)を超えない。