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18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)の高さ〔水面から高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所〕から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

(同第5号)

救命浮環に連絡することができること。

(同第6号)

第8条第1号から第3号までに掲げる要件

(水密電気灯)

第37条 水密電気灯は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のものであること。

(2)水密が完全であり2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

(3)射光は3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。

(4)つり下げ用のひもが取り付けられていること。

(関連規則)

船舶検査心得

37.1.0 (水密電気灯)

(a)モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のものとは、次の条件に適合するものをいう。

(1)1分間に180回以上のモールス符号の点滅を厚い手袋をはめたままで1分間以上容易にできるための適当な形状及び構造のものであること。

(2)水密電気灯に使用する電球を負荷として70℃及び-10℃の状態で電池の電圧及び主電流を測定した場合に、-10℃の状態における値は70℃の状態における値の80%以上であること。

(3)電球の公称電圧で点灯した場合に、断線するまでの時間が5時間以上のものであること。

(4)水密電気灯に定格電圧及び定格電流を通電し、スイッチの開閉を開閉速度毎分20回の割合で10,000回連続して行った場合に異常のないものであること。

(5)各極の間及び充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗値が10MΩ以上であること。

(b)水密が完全であるとは、水中1mの位置に24時間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(c)射光が3m離れた面を直径25cmの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものとは、光柱角は8度以下、光軸から0.5度以内及び1度以内の光度は最大光柱

 

 

 

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