を航行する場合又は専ら外国の沿岸を航行する場合(カリブ海において従業するえびトロール漁船に限る。)とする。
(1)一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備える総トン数100トン未満の船舶及び2時間限定沿海船等(設備規程第146条の10の2の2時間限定沿海船等をいう。以下同じ。)
(2)一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)及びVHF無線電話を備える総トン数100トン以上の船舶(2時間限定沿海船等を除く。)
(b)第1項第2号備考(1)ロ及び同項第3号備考(2)ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内で往復することができる区域に限定されていない旅客船のうち、設備規程146-35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。
(c)第1項第3号備考ニ及びロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、当該当船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を作手うことができる水域内を航行する船舶とする。
この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は首席船舶検査官が別に定めるところによるものとする。
(d)第1項第3号の表備考第2号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(略)
(e)第5号の「管海官庁が適当と認める」に当たっては、電気通信事業法第9条第1項の規定による許可を受けた第一種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)を適当なものと取り扱って差し支えない。
(説明)
平成3年5月15日無線設備に関し船舶安全法が改正され、GMDSS(全世界的な海上遭難安全システム)が平成4年2月1日から段階的に導入されている。
次に述べる設備はGMDSS機器の概要を示したものであるが、これら性能等の詳細については、船舶設備規程、船舶救命設備規則、GMDSS装備工事技術指針((社)日本船舶電装協会)、電波法関係規則等を参照のこと。
(1)ナブテックス受信機
518kHzで送信される航行警報、気象警報、捜索救助情報等の海上安全情報を自動的に受信し、印字する無線設備である。