船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を指定する件 (昭和39年1月13日運輸省告示第9号) 船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を次のとおり指定し、昭和39年2月1日から適用する。 船舶安全法施行規則第1条第3項第1号、第3号、第7号又は第8号の水域内の航路であって、総トン数50トン以上の船舶の就航するもの。
船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を指定する件
(昭和39年1月13日運輸省告示第9号)
船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を次のとおり指定し、昭和39年2月1日から適用する。
船舶安全法施行規則第1条第3項第1号、第3号、第7号又は第8号の水域内の航路であって、総トン数50トン以上の船舶の就航するもの。
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