(b)(a)の規定を適用する場合において、手用測程具及び砂漏計は曳航式測程機械、船底測程機械、GPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、曳航式測程機械は船底測程機械、CPS受信機及び潮汐表又は船速距離計として、船底測程機械又はGPS受信機及び潮汐表は船速距離計として差し支えない。
(c)沿海区域を航行区域とする船舶にあっては、(1)又は(2)に適合する場合には測程機械を省略して差し支えない。
(1)当該船舶の航海用レーダーが第146条の13第2項の規定に適合するものであるか、又は船舶の通常の状態において距岸20海里の位置より陸地を表示可能であること。この場合において、船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地又は物標を表示できるものにあっては、上記後段の距離性能を有しているものと認めて差し支えない。
(2)当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。
ただし、(2)に該当しない船舶であっても適当な対水速力計を備え付け、(1)に適合する場合は、測程機械を省略して差し支えない。この場合において、この対水速力計については、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
第146条の26 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(2)対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。
(3)総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。