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(汽笛)

第146条の7 船舶には、汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。

2. 前項の規定により備える汽笛は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるものであること。

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