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(1)船の中心線上であること。

(2)後部マスト灯を設置する船舶にあっては、高さは、次に掲げるもののいずれかであること。

イ. 後部マスト灯より2メートル以上上方

ロ. 後部マスト灯より2メートル以上下方で、かつ、できる限り前部マスト灯より2メートル以上上方

(3)後部マスト灯を設置しない船舶にあっては、前部マスト灯より2メートル以上上方又は下方であること。

(関連規則)

船舶検査心得

146-5.0

(a)船灯の位置は、その光源の中心を基準として決定すること。

(b)上甲板上の高さは、当該船灯を通る垂直線の下方の上甲板から測るものとする。

(c)上甲板のない船舶にあっては、本条の規定の適用にあたっては、「上甲板」とあるのは「舷縁」と読み替えるものとする。

(d)通常は、船体に固定しておかずに必要の都度掲揚することを認められている可搬式の船灯(例えば紅灯)については、本条の規定に適合する位置に容易に設置可能となるような措置が講じられていること。

146-5.1

(a)停泊灯の位置については、できる限り高い位置とすることのみで差し支えない。

146-5.2 第5号の「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、次に掲げる船舶の場合とし、当該船舶のマスト灯は、できる限り前方に設置することとする。

(a)船体中央部より前方の甲板において作業を行う船舶であって、マストを設置することにより当該作業を行うことが困難となる船舶

例:定置漁業、養殖漁業、採介藻漁業に従事する漁船、起重機船

(b)操船場所が船体中央部よりも後方にある船舶であって、当該場所の前方にマスト灯を設置することが構造上困難なもの又は船橋視界の制限若しくは雨滴等によるマスト灯の射光の反射により航行上危険と判断される船舶

例:高速旅客船

(c)甲板室頂部におけるレーダー・アンテナその他の機器の配置の関係により、マスト灯を船体中央部より前方に設置することが困難な船舶

例:巡視艇、漁業取締船

また、上記以外の船舶であって、マスト灯を船体中央部より後方に設置しようとするものについ

 

 

 

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