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(船灯等)

第146条の4 船灯(マスト灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯その他海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)又は海上交通安全法(昭和47年法律第115号)及びこれらに基づく命令に規定する灯火をいう。以下同じ。)及び信号灯は、船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)の規定に適合するものでなければならない。

2. 船灯には、その灯光が甲板上に到達しないための措置を講じなければならない。

3. 船舶には、管海官庁が指示するところにより、船灯の予備品を備えなければならない。(関連規則)

船舶検査心得

146-4.1(船灯等)

(a)信号灯については、当分の間第9号表(。)に掲げるところによること。

146-4.3

(a)船灯の予備品については、次に掲げるところによる。

(1)予備の油船灯

マスト灯、舷灯及び船尾灯として油船灯を常用する遠洋区域を航行区域とする船舶においては当該船灯の予備として1個

(2)予備の灯筒

油船灯を備える船舶であって、沿海区域を航行区域とするものにあっては船灯3種につき3個以上、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものにあっては船灯3種につき5個以上。ただし、予備の油船灯及び紅灯に対して備える予備の灯筒は、沿海区域を航行区域とする船舶にあっては1個以上、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶にあっては3個以上として差し支えない。

(3)予備の紅及び緑の挿入ガラス

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって、紅及び緑の挿入ガラスを使用する舷灯を備えるものにあっては、紅及び緑各2個

第146条の5 船灯は、その射光が妨げられるおそれのない位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を一海里の距離から1の灯火として視認できるように設置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない位置)に設置しなければならない。

2. マスト灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1)船の中心線上であること。

 

 

 

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