(退船警報装置等)
第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
(火災探知装置)
第298条 船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(2)給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。(3)前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
(関連規則)
船舶検査心得
298.0(火災探知装置)
(a)警報装置の電源端子と筐体間及び探知器の端子と筐体間の絶縁抵抗については、20MΩ以上を標準とする。
(b)警報装置の電源端子と筐体間及び探知器の端子と筐体間の絶縁耐力については、1,500V(定格電圧が60V以下のものにあっては500V)の試験電圧を1分間加圧して異状を生じないことを標準とする。