日本財団 図書館


4. 前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の2倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。たたし、総トン数1,600トン未満の船舶の補助操だ装置の電動機であって通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の2倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。

5. 船橋(外洋航行船にあっては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。

第285条の2 操だ装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。

2. 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。

3. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操だ装置の電動機に給電する配電盤又は操だ機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

285.3(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)

(a)図285.3〈1〉のように母線を経て接続される場合には、発電機用自動遮断器の調整点が操陀装置自動遮断器の調整点よりも十分大きくなければならない。

101-1.gif

(b)電動操舵装置及び電動油圧操舵装置については、図285.3〈2〉のように発電機用遮断器を経ないで直接発電機に接続される場合には、発電機用自動遮断器との協調を考慮する必要はない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION