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この場合において、「同一形式」とは、物件の種類に応じ、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。

(1)発電機、電動機…容量、電圧、電流、回転数、主要寸法、通風方法、絶縁種別等が同一のもの

(2)変圧器…容量、電圧、電流、主要寸法、冷却方式、絶縁の種別等が同一のもの

(3)配電盤…

(。)同期検定器を含む発電機盤の外形寸法、内容積及び通風方向がほぼ同じであるもの

(「)発電機用遮断器及び断路器の形式及び定格が等しく、主母線の寸法、配置及び接続部の構造がほぼ同一であるもの

(」)主母線の負荷電流が等しいか又はそれ以下であるもの

(、)変成器、リレー、ヒューズ、抵抗器等発熱源となる各種盤取付器具の配置がほぼ同一であって、それらの消費電力の合計が等しいか又はそれ以下であるもの

(・)操作回路、計器回路を除く端子の構造及び配置がほぼ同じもの

(4)制御器…

(。)盤、箱等容器の外形寸法、内容積及び通風方法がほぼ同じであるもの

(「)(3)(」)から(・)までに掲げる条件

182.1(効力試験及び絶縁抵抗試験)

(a)これらの試験は、完成試験が船舶において行われた場合は、省略して差し支えない。

(b)効力試験においては、実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみとして差し支えない。この場合において、本試験は、中間検査、第2回以降の定期検査において行うこと。

(解説)

完成試験の目的等

(1)温度試験

電気機器の絶縁物は、銅損や鉄損などの損失により、また絶縁物自身の漏れ電流や誘電損によりその温度が上昇する。この温度が高すぎると絶縁物は劣化し燃損することになる。したがって、絶縁物はその種類に応じて許容最高温度が決められている。

温度試験は、定格負荷状態で使われる絶縁物が、その絶縁種類に応じた温度上昇限度内にはいっているかどうかを調べることを目的とした試験である。

温度上昇限度とは、温度上昇(電気機器各部の測定温度と周囲温度との差)と基準周囲温度との和が絶縁物の許容最高温度以下になるよう定められた温度上昇の限度をいい、また基準周囲温度とは電気機器の温度上昇限度を定めるときの基準となる周囲温度をいう。

基準周囲温度は、船舶設備規程においては40℃と定められている。

NK規則では、基準周囲温度は45℃と相違していることに注意しなければならない。

 

 

 

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